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遺言は本当に縁起悪いのか?
 
 遺言の話題がでると、よく縁起が悪いって言われるんですよ。

 なんでなんでしょうね?

 自分が「死んだら」という仮定が嫌われる要因なのかもしれませんね。

 それと、実際に遺言をしたという人が回りにいないように思えるのもその一因かもしれません。



遺言の種類は?

 遺言には3つの方式があります。

 公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言

 
 ■公正証書遺言

 公正証書によって作成する遺言のことです。

 法律のプロである公証人が違法・無効を確認したうえ、遺言者本人の意思であることを公証人が証明して作成するため、最も安全かつ信頼性のある遺言方式です。
 
 (公正証書遺言のメリット)
  ・様式不備で無効になることがない
  ・遺言書の有効・無効を争うおそれが低い
  ・原本が公証人役場に保管されるので、紛失・変造・隠匿のおそれがない
  ・家庭裁判所の検認手続きが不要なので、相続手続きがスムーズに行うことができる


 (公正証書遺言のデメリット)
  ・公証人の手数料がかかり費用が割高になる
  ・内容を公証人と証人2名の計3名に知られることになる。



 ■自筆証書遺言

 遺言者が自分で書く遺言のことです。

 日付・名前・内容のすべてを自筆でしなければならず、パソコンやワープロで書いても無効になります。押印は認印でも押捺でも構いません。

 間違えたときの訂正方法にも細かい規定があり、知らないで書いてしまうと無効になってしまうことになってしまいます。


  (自筆証書遺言のメリット)
   ・費用が安くすむ
   ・遺言内容を他に知られることがない
   ・最も手軽に作成できる


  (自筆証書遺言のデメリット)
   ・紛失やみつけられない可能性がある
   ・開封時に家庭裁判所の検認が必要
    ※検認を経ないで開封すると5万円以下の罰金刑に処せられます
   ・偽造・盗難のおそれがある



 ■秘密証書遺言

 パソコンやワープロで作成可能な唯一の遺言です。遺言証書に署名・押印をし、公証人に封印して確定日付を押してもらいます。封印時に証人を2名以上必要で、秘密証書遺言であることを公証人に申し出ることになります。


  (秘密証書遺言のメリット)
   ・遺言の内容を秘密にできる
   ・本文が代筆・ワープロ・パソコンでも可能


  (秘密証書遺言のデメリット)
   ・様式不備で無効になることがある
   ・公証人の手数料がかかり費用が割高になる
   ・開封時に家庭裁判所の検認が必要
    ※検認を経ないで開封すると5万円以下の
     罰金刑に処せられます
   ・紛失・盗難のおそれがある


 3つの方式を説明してきましたが、当事務所でお勧めするのは「公正証書遺言」です。費用は割高にはなってしまいますが、遺言者の意思が一番確実・安全に実現されるからです。



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