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【遺言で書ける内容とは?】
何でも書いてもいいといえばいいのかもしれませんが、法的に効果のある内容は次のようなものに限られます。
(1)財産の処分の方法の指定 誰に何をあげるか?指定できます。 例)自宅は妻に相続させる 貯金は長男に相続させる 内縁の妻に遺贈させる 財団法人の設立したい 公益団体への寄付したい
(2)相続分の指定 法定相続分とは違う割合に指定できます 例)妻と子供2人の場合 法定相続なら 妻:4分の2 子:4分の1ずつ これを 妻:8分の6 子:8分の1ずつ といったようにできます。
(3)負担付贈与 財産をあげる代わりに何かをして欲しい 例)貯金を渡すのでペットの面倒をみて欲しい 家を渡すので親の面倒をみて欲しい
(4)遺産分割の禁止 最長で5年間の遺産分割の禁止ができます
(5)相続人の廃除・廃除の取り消し 財産を相続させたくない人がいる時などにする 例)自分に暴力を振るっていたから廃除したい 廃除したけど、改心したから取り消したい
(6)子供の認知(男性のみできます) 結婚をしていない男女間の子供を認知できます
(7)遺言執行者の指定 遺言の内容を実行してくれる人を指定できます 基本的には誰でもなれます。 相続人や受遺者でもなれます。
(8)後見人・後見監督人の指定 幼い子供をひとり残すことになってしまう場合などに面倒をみてくれる人を指定できます。
(9)遺留分の減殺方法の指定 特定の人に相続をさせると遺留分が発生することがあります。 その遺留分の減殺方法を指定することができます。
【遺留分とは…?】
遺言書の内容に関わらず兄弟以外の相続人にある最低限の財産を相続できる権利のこと その遺留分には減殺方法、つまり相続分を取り返す方法・順番が法律で決められています
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

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