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 おおとし行政書士事務所
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遺言のあった方が良いと思われる事例

(1)子供のいない夫婦
 子供がいない夫婦の場合、配偶者にすべて相続されると思っておられる方が多いと思いますが、法定相続分では親や兄弟にも相続分が出てくる可能性があります。また、被相続人の兄弟には遺留分がないため、遺言で兄弟の相続分をなくしておけば、被相続人の兄弟に財産がいくことはありません。配偶者に確実に財産を残そうとお考えなら、遺言をしておく方がいいと思われます。



(2)複数人の子供がいる夫婦
 子供が複数人いる場合、兄弟で相続争いが起きる場合があります。
学費や結婚資金等の援助で不公平感を持っているかもしれません。生前、仲のいい兄弟であっても、目の前の財産をみると欲がでてくるかもしれません。
また、兄弟がどんなに仲がよくても、その配偶者が口を出すことでもめてしまうことがあるかもしれません。
 自分の死後、子供たちが相続争いをせず、円満に過ごせるように、遺言を残しておいた方がいいと思われます。



(3)相続人が多数いる場合
 相続関係が複雑になり争いが起きやすいと思われます。
多人数になればなるほど、遺産分割協議時に全員の合意がとりにくくなり、また、疎遠になっている相続人と連絡がとれないといったことが起きるかもしれません。スムーズに相続手続きを進めるためにも遺言を残しておいた方がいいと思われます。


(4)内縁の妻がいる場合
 内縁の妻には相続する権利はありません。例え、どんなに長い期間一緒に暮らしていたとしても、入籍をしていなければ、法律上相続権はなく、被相続人の親や兄弟といった人に相続されることになってしまいます。自分の死後、内縁の妻の生活が心配であるなら、遺言で財産を残してあげた方がいいと思われます。



(5)再婚した人
 再婚をした場合、前婚者には相続権はありません。また、再婚した相手に連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ、連れ子には相続権はありません。連れ子に実子同様の扱いをしてあげたいとお考えなら、遺言をしておいた方がいいと思われます。


(6)行方不明の推定相続人がいる場合
 行方不明の人は遺産分割協議に参加できないので、相続手続きがスムーズに行うことができなくなります。遺言で、その行方不明の人の分も含めて遺産分割方法を定めておけば、スムーズに相続手続きができると思われます。


(7)家族に障害をもった人や体の弱い人がいる場合
 自分の死後に、誰がその家族の面倒をみるかを定めておくことにより、その家族の生活を守ることができます。


(8)離婚調停中の配偶者がいる場合
 離婚が成立していなければ、相続権があります。財産を一切渡したくないとお考えなら、遺言で廃除をすることも可能です。


(9)相続人がいない場合
 相続財産は国庫に入ることになります。
お世話になった人への遺贈等をお考えなら、遺言をしておく事が必要です。

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